公益法人か一般法人を選択するうえで、それぞれの制度の特徴、税務上の取扱いを十分に考慮する必要があります。 主なそれぞれの制度の特徴は以下の通りです。
特徴 | 特例民法法人 | 公益社団・公益財団 | 一般社団・一般財団 |
事業 | 主務官庁に認められた事業 | 事業運営上は、財務基準等の一定の要件を満たす必要あり | 原則自由 但、移行法人は、実施事業等を実施する必要あり |
監督 | 主務官庁からの指導監督を受ける | 行政庁の監督を受ける | 原則自由 但、移行法人は、公益目的実施計画が終了するまでは行政庁の監督を受ける |
組織 | 定款に定められた機関設計 | 認定法上の一定の要件を満たす必要あり | 原則自由 |
税制 | ・収益事業課税 ・みなし寄付金 ・源泉税非課税 ・一部寄付金優遇 | ・収益事業課税 (公益目的事業も除外) ・みなし寄付金 ・源泉税非課税 ・寄付金優遇 | ・非営利型か営利型か選択可能 非営利型の場合は、収益事業課税 営利型の場合は、全所得課税 ・源泉税課税 |
一般的には、公益法人となった場合、社会的信用があり、寄付を受けやすく、税務上も大変優遇されているといえます。その一方で、公益法人となった場合は、事業運営にも組織形態にも認定基準を満たすための制約があり、また行政庁から監督されることになります。
他方、一般法人になった場合は、原則として事業運営も組織形態も自由に行うことができます。その一方で、一般法人となった場合は、公益法人のような税務上の優遇措置は少なくなります。
ただし、一般的な制度比較のみでもって、公益法人か一般法人かの選択を行うのは非常に危険であるといえます。個々の法人によって、法人の事情・状況は全くことなり、一般的にメリットと考えられている点が必ずしもメリットとは限らないからです。
その意味で、新しい公益法人の制度と税制を十分に理解した上で、法人の現状と将来の方向性を勘案して、最もその法人にとって適した選択を行う必要があるといえます。法人の選択は、法人の今後を決定する重要な選択です。そのため、選択の際には、公益法人制度に関する詳しい知識のある専門家に相談することをおすすめします。