特例民法法人(従来の社団法人・財団法人)の皆様は、平成25年11月30日までに公益認定か一般認可の申請を行わなければ、解散となってしまいます。 そのため、平成25年11月30日までには、公益認定か一般認可の選択を行わなければなりません。
ここで、公益認定とは、公益社団・財団法人になることをいい、新制度においても公益法人として存続していくことを意味します。一方、一般認可とは、一般社団・財団法人になることをいい、株式会社のように自由な組織運営形態である一般法人として存続していくことを意味します。
公益法人か一般法人の選択は、今後の法人の組織形態、運営方法、適用される税制に大きな影響を及ぼします。そのため、この選択は、法人の将来を左右する重要な選択であるといえます。
では、公益法人と一般法人を選択する際のポイントは何でしょうか。
一般的には、「公益法人を選択すると税制上は優遇されているが、法人運営面では制約があり大変になる」、「一般法人を選択すると法人運営は自由であるが、税制面ではあまり優遇されていない」と説明されるケースが多いかもしれません。
ただ、一般的にメリット・デメリットと考えられている点が、必ずしも個々の法人に当てはまるとは限りません。「税制上の優遇措置を受けるのを必ず受けるために公益法人を選択する」、「法人運営が大変そうだから一般法人を選択する」といったように一般論のみから単純に選択した場合、後々取り返しのつかない事態になりかねません。
公益法人と一般法人の制度・税制を十分に理解した上で、個々の法人にとって最も適した法人を選択する必要があるといえます。そのためには、新公益法人に詳しい専門家のアドバイスが必要不可欠であるといえます。
上記のように、公益法人と一般法人の選択は、非常に重要な意思決定であるため、十分に検討する必要があるといえます。場合によっては、移行までに新制度に適するような事業の見直し、法人運営の見直しをする必要があるといえます。また、申請書類のボリュームも相当程度あるため、日常の業務と同時並行で作成する事は相当な作業負担となります。したがって、移行までには、相当の準備期間が必要となります。 検討論点が少なく、法人の事業の見直し等を行わないケースであっても、事前の準備には1年近くかかるケースが多いです。検討論点が多く、法人の事業の見直し等を行うケースにおいては、1年以上かけて準備するケースも多くあります。
仮に標準的な移行準備期間を1年としたとき、平成25年度に申請する場合は、平成24年の夏ごろから、平成24年度に申請する場合は、平成23年の夏ごろから移行準備を開始することになります。ちなみに、内閣府における標準審査期間は、4か月とされています。平成25年度に申請する場合、5月、6月の総会・評議員会を経て、平成25年夏ごろに申請することになるため、平成25年11月30日までに審査が終わるか、微妙な状況となります。仮に、平成25年11月30日を経過した後に、審査の結果、不認定・不認可になった場合、法人は解散してしまいます。他方、平成25年11月30日以前であれば、不認定・不認可となっても何度でも再申請可能です。そのため、万が一の不認定・不認可のリスクを考えて、余裕をもって申請準備を開始するのが望ましいと考えます。ぜひ、早期に検討を開始されるのをおすすめいたします。
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