学術集会の運営について

学会(学術団体)が毎年度開催する学術集会について、以下のように運営しているケースがよく見受けられます。 

①毎年学術集会を主宰する役員(委員)を選出する。

②学術集会の運営は、学会本体の事務局ではなく、主宰する役員(委員)が所属する研究機関(大学)等が行う。

③具体的な学術集会の事務運営は、別途学術運営を代行する民間会社に委託する。(主宰者により、委託する民間会社も毎年異なる。)

④学会本体からは、補助金等を支出するが、学術集会全体の収入・支出は、学会本体の決算には取り込んでいない。

上記のような運営を行っている場合、当該学術集会の収支は、学会本体に合算すべきか否か、議論があるところです。

学術集会自体が、学会本体とは独立した組織(任意団体)として捉えた場合、学会本体に収支を合算することはありませんが、学術集会が、学会本体の活動の一部として捉えた場合、学会本体に収支を合算すべきであるといえます。

特に、公益法人の場合、認定基準である財務上の基準にも影響を及ぼすことから、学術集会の収支の取扱いについては、行政庁と相談の上、慎重に対応することが求められます。

また、公益法人以外であっても、学術集会の収支を学会本体に合算するか否かによって、課税の範囲が異なってしまうことから、所轄税務署と相談の上、慎重に対応することが求められます。