一般社団・財団法人の設立が容易に

平成20年12月1日施行の新公益法人制度により、従来主務官庁の許可が必要だった社団・財団の設立が、登記要件さえ整えれば簡単にできるようになりました。

これにより、同窓会・町内会・サークル・同好会その他同じ志を持った人々が活動している団体も設立登記をすることにより一般社団法人として活動できるようになりました。

また、自分の財産または遺産を一定の目的のために使いたいと思っている方は一般財団法人を設立することで、一定の目的のためだけに財産を使うことができるようになりました。

一般社団・財団法人となることで、法人名義の口座開設や法人名義での契約行為ができ、財産を個人名義にしておくことによる相続・不正などのトラブルを防止することができます。また一定の要件を満たせば税務上のメリットを受けることができるため、活動しやすくなります。

一般社団・財団法人を設立することによるメリット・デメリットは→こちら

さらに公益社団・財団法人となることによるメリット・デメリットは→こちら

一般社団・財団法人とは?

平成20年12月1日から施行された新公益法人制度では、社団・財団法人を公益社団・財団法人と一般社団・財団法人に区別して取り扱っています。

公益社団・財団法人は、行政庁から公益認定を受けた社団・財団法人です。公益社団・財団法人になると、社会的な信用を得やすく、税務上のメリットも享受でき、寄付が受けやすい等のメリットがあります。

一般社団・財団法人は、設立後行政庁から公益認定を受けることで公益社団・財団法人となることができます。 したがって、これから新たに社団・財団法人を設立する場合、将来的に公益社団・財団法人を目指す場合であっても、まず一般社団・財団法人を設立することとなります。

そこで、一般社団・財団法人について簡単に説明したいと思います。

1.一般社団法人について

一般社団法人は、社員が2名以上いれば設立時の財産がゼロでも設立できます。

2.一般財団法人について

一般財団法人は、設立時に300万円以上の財産が必要となります。また、理事や監事・評議員などで設立時に最低7人が必要となります。なお、財団法人を設立する際に、法人税法上の「非営利型」を選択しないと、設立時の拠出金全額に課税されてしまい、設立と同時に多額の税金を払わなければならないことになるので、注意が必要です。  

一般社団・財団法人を設立するには?

一般社団・財団法人を設立するためには何をすればよいのでしょうか?

それぞれについて、設立のためにすべき事を挙げてみます。

一般社団法人を設立する場合
① 人を集める(2名以上)
② 定款を作成する
③ 公証役場で定款の認証を受ける
④ 設立時理事を選任する
⑤ 設立時理事が設立手続の調査を行う
⑥ 法人印を作成する
⑦ 設立登記の申請をする(申請日=設立日となる)
⑧ 設立時貸借対照表を作成する
⑨ 税務署等に各種届出書を提出する
⑩ 労災保険・雇用保険の加入手続き(従業員がいる場合)
⑪ 健康保険と社会保険の加入手続き(従業員がいる場合)
一般財団法人を設立する場合 
① 設立時の拠出金として300万円以上用意する
② 定款を作成する
③ 公証役場で定款の認証を受ける
④ 財産(300万円以上)を拠出する
⑤ 設立時評議員(3人以上)・設立時理事(3人以上)・設立時監事(1人以上)を選任する
⑤ 設立時理事・設立時監事が設立手続の調査を行う
⑥ 法人印を作成する
⑦ 設立登記の申請をする(申請日=設立日となる)
⑧ 設立時貸借対照表を作成する
⑨ 税務署等に各種届出書を提出する
⑩ 労災保険・雇用保険の加入手続き(従業員がいる場合)
⑪ 健康保険と社会保険の加入手続き(従業員がいる場合)

設立の手続きの中で特に注意が必要なのは、定款の作成です。定款に記載する内容によっては、その後の法人の活動に重要な影響が生じる事項もあります。また、法人税法上の「非営利型法人」を選択する場合は、定款に一定の記載が必要となります。